たっつんの雑記帳

日々思ったことや、感じたことについてつらつらと。

警察署で「駐車禁止除外指定車の指定」の手続きをしてきた

昨年10月に車が納車されてはや4ヵ月。ようやく重い腰を上げて手続きをすることができました。
 
「駐車禁止除外指定車」というのは、「駐車禁止場所でもこの車はOKですよ」という証明書のこと。

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僕が住んでいる神奈川県横浜市のページには、下記のように規定されています。
 
対象者が現に使用・利用中の車両で、「駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)」の標章を掲出している場合には、次の場所で駐車できます。駐車禁止除外指定車標章は、対象者本人に対して交付されます。
 
1.道路標識又は道路標示で駐車が禁止されている場所
2.パーキング・メーター、パーキング・チケット設置区間(枠内に限る)

 

対象となるのは身体障害者手帳の交付を受けている人をはじめ、愛の手帳、戦傷病者手帳の交付を受けている人など。
 
僕の場合は「1.身体障害者手帳の交付を受けている方で、次のいずれかに該当する方」の「8.心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう又は直腸、小腸機能障害1級及び3級」に該当します(心臓機能障害の1級)。
 
普段の生活で歩行困難なことはそこまで多くはないので基本的には使わないつもりですが、急な体調不良などもあるかもしれないので、お守り代わりに準備だけはしておこうと。
 
手続きに必要なのは
  • 身体障害者手帳のコピーと原本
  • 住民票の写し
  • 駐車禁止除外指定車両指定申請書(身体障害者用)
の3点。申請書は県のホームページからもダウンロードできるし、警察署で窓口に行けばもらえます。
 
住民票を発行しに行った区役所は駐車場が満車だったりで、待ち時間が発生してしまったけど、平日ということもあってか警察署は人も少なくて手続き自体は15分程度で完了。
 
ここで初めて知ったのだけど、これでもらえる「駐車禁止除外指定車(歩行困難者使用中)」の標章は警察署ではなく公安が発行するのだとか。
 
提出した書類が公安に送られ、許可が下りたら標章が警察署に届き、警察署から僕に電話で連絡が来るのでそれをまた取りに行く、と(なんてアナログなんだ…)。
 
その電話が来るまで概ね3週間とのこと。そこから受け取りに行って、使えるのは3月くらいからでしょうか。

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